当事務所の過払い金返還の方針は、基本的に全額の返還+過払い利息5%を相手方に請求します。相手が応じない場合は訴訟をしますが、その前に債務者の方の不利益にならないように説明をさせていただきます。
ただし、依頼者の要望に応じて柔軟に対応しておりますので、例えば「減額してもいいから早く和解をしてほしい」というような場合は、そのように手続きを進めています。
過払金返還請求権には10年の時効があります。時効にかかってしまうと請求できなくなります。こうしているうちにも日々時効によって請求できなくなるケースが発生しています。請求するかお悩みのときは、相談だけでも早めにされることをお勧めいたします。
借金が残っている場合は、今ある借金はそのままに、払い過ぎた利息分だけを取り戻すことは出来ません。
毎月の返済の中で払いすぎた利息分は、借金の元金にその都度充てられます。
その結果として、今ある借金が0になり、さらに過払い金を取り戻せることがあるのです。