消費者金融に高い利率(利息制限法の制限利率を超える利率)でお金を借り入れ、長年にわたって返済してきた場合、違法利率と法定利率との差額の部分は返済しすぎていたことになります。
長期間、借り入れと返済をその違法利率で繰り返していた場合、利息制限法所定の利率で再計算すると(引き直し計算)実はすでに完済していたのにもかかわらず、まだ返済を続けていたということがあります。これが過払い金です。
過払い金は消費者金融が法律上の原因なく利益を得た金銭なので民法上の不当利得となります。消費者金融側は法律上当然にこの過払い金(不当利得)を返還する義務を負います。(民法703条)
交渉して返還される場合は問題ありませんが、ケースによっては返還を強固に拒んだり、様々な法律上の主張をしてくることもあり、訴訟に発展することもあります。


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