金利のグレーゾーンとは?

金銭消費貸借契約においては、原則として貸主、借主の間で自由に利率を定めることができます
(約定利息)が、「利息制限法」により上限が定められており、その上限を超える利息分につい
ては無効とされます。

つまり、支払う必要がないということです。

では、相手方が約束どうり支払わないのであれば訴えるぞ!と迫ってきた場合はどうか?

何も恐れることはありません。

「無効」とは、はじめから何ら効力を有しないという意味であり、たとえ相手が訴えたとしても法
的保護は受けられないのです。


10万円未満 年20%
10万円以上 ~ 100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

※ 相手が貸金業者である場合、一定の要件を満たした場合には(貸金業規制法第43条)利息制限法により無効
となる利息の支払も例外的に有効とする「みなし弁済規定」と呼ばれるものがあります。

しかし、世の消費者金融会社と呼ばれるものの利率は年利25%以上なんてのもざらです。

法律で利息の上限を制限しているのに、なぜ守られていないのか?

その理由は、利息制限法により定められている上限を超える請求は無効であり法的保護を受けるこ
とはありませんが、たとえ違反したとしても罰則の対象になっていないからです。

つまり、違反しても処罰の対象にはなりませんので、ほとんど守られることはありません。

では、どんな高金利でも許されるのかというとそうでもありません。

ここが、利息に関して少し複雑にしている点ではありますが、利息制限法とは異なる「出資法」と
いう法律で、処罰の対象となる上限金利を設けているのです。


個人間  年109.5%
貸金業者  年29.2%

違反者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下※1の罰金[併科あり]
※1 法人については3,000万円以下
※ 罰則の強化が図られ、H15年9月1日より施行。


そして、利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間が、いわゆる「グレー
ゾーン」と呼ばれ、貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で
金利を自由に設定しているのが実情です。


※ 注意 ※

出資法改正により、グレーゾーン金利は解消いたしました。