ご契約時にも詳しく説明いたしますのでご安心ください。
当事務所は日本司法書士会連合会策定の債務整理事件の報酬基準を遵守しております。
相談料金 | 無料 | |
完済後の過払金返還請求 (1社につき) | 着手金 | 10,500円 |
回収報酬 和解成立報酬 | 取り戻した金額の21% 21,000円 | |
訴訟報酬 | 31,500円 | |
任意整理 (1社につき) | 着手金 | 10,500円 |
和解成立報酬 | 21,000円 | |
借金減額報酬 | 一切頂きません。 | |
過払回収報酬 | 取り戻した金額の21% | |
訴訟報酬 | 31,500円 | |
返済送金代行手数料 | 1,050円 ※ | |
個人民事再生 | 住宅資金特別条項なし | 205,000円 |
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住宅資金特別条項あり | 250,000円 | |
住宅資金特別条項あり(要巻き戻し場合) | 350,000円~(要相談) | |
自己破産 | 同時廃止 (法テラスの利用ができる場合) | 84,000円※ |
同時廃止 | 205,000円 | |
管財(不動産保有等) | 315,000円~(要相談) |
注意事項
過払い返還請求事件
・通常の場合報酬は回収した過払い金で精算しますので、ご依頼者から直接、お支払いをして頂くことはありません。
・裁判を起こした場合収入印紙と郵便切手を裁判所に収める必要がありますが、訴訟報酬にはその費用も含まれておりますので別途実費は請求いたしません。
・訴訟をした場合でも、交渉によって解決した場合と同じ報酬額を設定しており、回収額の21%の過払い報酬をいただいております。
任意整理事件
・多額の過払い金の回収が見込める場合は、ご依頼者から報酬のお支払いをして頂かなくて済む場合もあります。
・減額報酬は頂いておりません。なぜ頂かないかはこちら
・減額報酬は頂いておりません。なぜ頂かないかはこちら
自己破産事件
・免責が認められても追加料金はありません。
・この他に裁判所に収める費用(収入印紙+切手代)が必要です。
・破産管財人事件の場合は、20~50万円の管財人費用が別途かかります。・収入が一定水準以下の方は、法テラスの立替制度が利用できます。法テラスを利用した場合、法テラスから当事務所へ報酬金が入金され、ご依頼者は法テラスが立て替えたお金を毎月5000円~1万円の分割で法テラスに支払います。
・この他に裁判所に収める費用(収入印紙+切手代)が必要です。
・破産管財人事件の場合は、20~50万円の管財人費用が別途かかります。・収入が一定水準以下の方は、法テラスの立替制度が利用できます。法テラスを利用した場合、法テラスから当事務所へ報酬金が入金され、ご依頼者は法テラスが立て替えたお金を毎月5000円~1万円の分割で法テラスに支払います。
個人再生事件
・再生計画案が認められことによる追加料金はありません。
・この他に裁判所に収める費用(収入印紙+切手代)が必要です。
・東京地裁(支部を含む)では、司法書士関与の申立ての際には、必ず個人再生委員が選任されますが、この再生委員の費用として25万円程かかります。そのほかの裁判所でも個人再生委員が選任されるケースがありますが、その際再生委員の費用は15-25万円ほどです。
・この他に裁判所に収める費用(収入印紙+切手代)が必要です。
・東京地裁(支部を含む)では、司法書士関与の申立ての際には、必ず個人再生委員が選任されますが、この再生委員の費用として25万円程かかります。そのほかの裁判所でも個人再生委員が選任されるケースがありますが、その際再生委員の費用は15-25万円ほどです。